民法 第664条の2第1項

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第664条の2第1項

 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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