(成果等に対する報酬)
第648条の2第1項
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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