民法 第642条第2項

(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条第2項

 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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