(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条第1項
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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