民法 第627条第1項


(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条第1項

 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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