民法 第665条

(委任の規定の準用)
第665条

 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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