民法 第682条

(組合の解散事由)
第682条

 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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