(組合の清算及び清算人の選任)
第685条第2項
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(組合の清算及び清算人の選任)
第685条第2項
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。