民法 第665条の2第2項

(混合寄託)
第665条の2第2項

 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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