民法 第561条


(他人の権利の売買における売主の義務) ※ 本条解説へ移動する
第561条

 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法561条解説】

売買契約(民法555条)は、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する」契約ですので、契約の時点で権利を移転させることは、売買契約成立の要件とされていません。したがって、契約の時点で他人の権利を売買の目的物とすることができ、他人の権利を目的とした売買契約も、有効な契約となります。これを他人物売買と言います。
しかし、他人の権利を契約の目的としたら、履行期までには当該権利を取得しておく必要があります。他人の権利を履行期までに取得できなかった場合、買主は売主に対して債務不履行による契約の解除(民法542条1項2項)及び損害賠償請求(民法415条1項)をすることができます。

 

2021年10月17日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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