民法 第532条第2項

(優等懸賞広告)
第532条第2項

 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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