民法 第542条第1項


(催告によらない解除) ※ 本条解説へ移動する
第542条第1項

 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法542条1項解説】

民法541条では、債務者が債務不履行状態の場合、債権者は催告をして一定期間が経過すれば解除することができると規定していました。しかし、本項では例外的に催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる場合について規定しました。(「することができる」と規定されていますので、催告をしても構いませんし、解除をしなくても構いません。)
1号から5号の各号のいずれかに当てはまる場合、債権者は催告なしに解除の意思表示(民法540条1項)をすることができます。

具体的には次のような場合です。

  1. 債務の全部が履行不能(民法412条の2第1項)である場合には、契約を継続しても履行可能性がないため、債権者は催告なしに解除をすることができます。民法541条と同様に、債務者の帰責事由の有無は問題になりません。
  2. 債務者が履行の意思のないことを明確に表示した場合には、契約を継続しても履行可能性がないため、債権者は催告なしに解除をすることができます。
  3. 債務の一部が不履行であることで契約の目的を達成することができない場合であって、1号及び2号と同様に履行可能性がないような場合には、債権者は催告なしに契約の解除をすることができます。
  4. 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない場合とは、
    ●ある特定の日時のイベントへの出演をする契約であったにもかかわらず、出演をしなかった場合
    ●ある一定の期間に会議室を貸し出す契約であったにもかかわらず、会議室が使用できるような状態ではないため貸し出せず、期間を経過してしまった場合
    このように時期を過ぎてしまった債務不履行は、そもそも履行が不可能であったり、契約の目的を達成することができないため、債権者は催告なしに契約の解除をすることができます。
  5. 1号~4号の他にも、契約を継続させていても、契約の目的を達成することができないことが明らかであるような場合には、債権者は催告なしに契約の解除をすることができます。

 

2021年9月21日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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