(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第577条第2項
前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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