(期間の定めのある雇用の解除)
第626条第2項
前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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