(使用貸借の解除)
第598条第1項
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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