民法 第679条

第679条

 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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