民法 第562条第2項

(買主の追完請求権)
第562条第2項

 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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