(書面でする消費貸借等)
第587条の2第2項
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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