(催告によらない解除) 【※ 本条解説へ移動する】
第542条第2項
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
以下、解説です。
【民法542条2項解説】
民法542条1項3号のように債務者の一部不履行によって契約の目的を達成することができない、とまではいえないような場合には、債権者は契約の一部についてのみであれば催告なしに契約の一部を解除することができます。契約の全部について解除をしたい場合には、民法541条の催告による解除をすることになります。
2021年9月21日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)