民法 第665条の2第3項

(混合寄託)
第665条の2第3項

 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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