民法 第585条第1項

第585条第1項

 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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