(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条第2項
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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