(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第564条
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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