民法 第575条第2項

(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第575条第2項

 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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