民法 第657条の2第3項

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2第3項

 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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