民法 第693条第1項

(終身定期金債権の存続の宣告)
第693条第1項

 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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