民法 第660条第3項

(受寄者の通知義務等)
第660条第3項

 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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