民法 第557条第1項


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第557条第1項

 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法557条1項解説】

手付とは、売買契約を締結した際に差し入れする金銭などのことで、売買代金の一部に充当されるものです。
557条1項で規定している手付は、解約手付のことを指します。また、通常、手付の問題が生じる場合は、解約手付のことであると推定されています(判例)。

解約手付は約定解除権(民法540条1項)を付与する性質のものです。買主と売主はそれぞれ次のような条件のもと、一方的な意思表示をもって契約を解除することができます。
①買主・・・手付を放棄する(返金を請求することができない)かわりに契約を解除することができる。
②売主・・・手付の倍額を買主に返金するかわりに契約を解除することができる。

ただし、買主と売主のどちらも、相手方が契約の履行に着手した後には、解除をすることはできません。反対に、自己のみが履行に着手している場合は、解除することは認められます。

以上のように、買主が本項により解除をする場合は、債務不履行の発生など解除の理由は必要ありません。債務不履行によって民法541条542条1項2項のような法定解除を主張する場合には、手付も原状回復の対象となります。

 

2021年10月17日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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