民法 第548条の4第2項

(定型約款の変更)
第548条の4第2項

 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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