民法 第604条第1項

(賃貸借の存続期間)
第604条第1項

 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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