民法 第537条第1項

(第三者のためにする契約)
第537条第1項

 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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