民法 第608条第2項

(賃借人による費用の償還請求)
第608条第2項

 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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