民法 第575条第1項

(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第575条第1項

 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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