民法 第667条の2第2項

(他の組合員の債務不履行)
第667条の2第2項

 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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