(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の2第4項
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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