(終身定期金契約の解除と同時履行)
第692条
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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(終身定期金契約の解除と同時履行)
第692条
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。