(受任者による費用等の償還請求等)
第650条第2項
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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