民法 第529条の2第2項

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第529条の2第2項

 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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