(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2第1項
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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