民法 第680条の2第2項

(脱退した組合員の責任等)
第680条の2第2項

 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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