(脱退した組合員の責任等)
第680条の2第2項
脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
※ ご利用にあたって
当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。
いつでもどこでも、法律を身近に♪
(脱退した組合員の責任等)
第680条の2第2項
脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。