(返還の時期)
第591条第2項
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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(返還の時期)
第591条第2項
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。