民法 第670条の2第1項

(組合の代理)
第670条の2第1項

 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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