民法 第606条第1項

(賃貸人による修繕等)
第606条第1項

 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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