(競売における担保責任等)
第568条第2項
前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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