弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その18~

離婚する際に最低限決めておくべきこと


コロナ禍の中で、弁護士業務を行っていると、離婚案件は本当に増えているように思います。いわゆるコロナ離婚とマスコミでは呼ばれているものでしょうか・・・。
夫婦が接する時間が長すぎる、というのも考え物といったところです。

さて、この記事では、(もちろん、弁護士に最終的に確認してもらった方がいいのは言うまでもありませんが)弁護士マターにならないよう離婚時に最低限決めておくべきこと(できれば書面で残しておくべきこと)を説明したいと思います。

①財産分与
 お子様の有無にかかわらず、揉める原因として最も大きいのが財産分与です。基本的には結婚後のお二人の財産を二分の一ずつ、とするのが大原則ではありますが、例えばどちらかが不倫していたような場合であれば、その慰謝料も含めて財産分与の中で解決する方がシンプルになるでしょう。

②精算条項
 協議離婚について、合意書や離婚協議書を作成する際には「●●と○○は本合意書(離婚協議書)に定めるもののほか、何らの債権債務を有しないことを相互に確認する。」という、いわゆる精算条項を挿入しておくことが望ましいです。これを挿入しておくことで、合意書(離婚協議書)記載の事項以外については、全て解決済み、として、後からお金の問題等を蒸し返されることがなくなります。

③親権・養育費・面会交流
 平たく言えば、お子様に関する条項です。二人の間にお子様がいる場合、どちらが引き取って養育するのか、引き取らない側は養育費をいくらとしていつまで支払い、どの程度の頻度・時間で面会するのかをそのタイミングでの合意にはなりますが、決めておく必要があります。決めておかないと、「もっと子供に会わせろ」という話になったり「もっと養育費を支払え」という話になり、ややこしい問題が生じます。もちろん、養育費の金額はそれぞれの収入が変化したり、再婚などにより扶養家族の数が変わることで変動することはありえますし、面会交流についても、お子様の成長に合わせて都度ご両親で協議することは必要ですが、原則論は決めておいた方が余計なトラブルを未然に防ぐことができます。

 少なくとも上記の条項はそれぞれの状況に合わせて定めておいた方が事後的なトラブルを未然に防ぐことができます(お互いに誹謗中傷しないといった文言を挿入することもあります)。
 離婚問題というのは基本的に当事者間で感情的な対立が激しいことが多いので、しっかりと書面に残しておかないと後々トラブルになったときに感情面のしこりから長引いてしまうことも多い問題といえます。

 もちろん、最終的には合意書や離婚協議書を弁護士に確認してもらった方が無難だとは思いますが、当事者間で書面を作るときには少なくとも上記のことは意識した方があとくされがない形になりやすいといえます

 

2021年10月7日 ご執筆c様
(※ 掲載内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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