民法 第369条第1項


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第369条第1項

 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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以下、解説です。


【民法369条1項解説】

抵当権とは、当事者の契約によって成立する約定担保物件です。
金銭債務の発生する契約の債務者が、自己の不動産を自己が占有したまま担保として供することを約し、債務の弁済ができない場合には、当該不動産を売却して債権者が優先的に債権の回収を図ることができる権利のことを言います。

【抵当権の設定】
抵当権の目的物は、不動産、地上権、永小作権です(民法369条2項)。
抵当権設定契約自体は、契約当事者の合意によって成立する諾成契約ですが、抵当権を他の債権者に対抗する(優先的に債権を回収する)には、抵当権を登記することが必要です。同一の不動産に異なる債権者の抵当権が複数設定された場合は、登記の先後によって優先弁済を受ける順位が決まります。

担保されていた債権(被担保債権)がすべて回収できた場合には、担保物件の付従性から抵当権も消滅します。大部分の弁済を受けたとしても、全額の弁済を受けるまでは、不動産全体についての抵当権が有効で、一部のみ抵当権が消滅するということはありません(不可分性)。

債権譲渡などで被担保債権者が変更になったとしても、被担保債権を担保している担保物権も併せて移転します(随伴性)。

【抵当権の使用】
抵当権が設定されたとしても、不動産の占有は移転しないため、所有者が使用・収益することができます。例えば、アパートを購入し、他人に部屋を貸して収益を得ることも可能です。

また、抵当権を設定された不動産を売却することは、抵当権者の承諾なしに行うことができます。抵当権者は登記さえしておけば、所有者が変わったとしても、いざとなれば抵当権を実行して債権の回収を図ることができるからです。

もっとも、抵当不動産を売却しても債権の回収ができなくなるような行為(抵当不動産の価値を下げるような破壊行為など)は、抵当権設定者であってもすることはできません。そのような抵当権を侵害する行為については、抵当権者は差し止めをすることができ、抵当権者に損害が発生した場合には、抵当権侵害行為を行った者に対して、損害賠償請求をすることができます。

【抵当権の実行】
不動産に抵当権を設定する場合、土地と建物はそれぞれ登記する必要があります。土地のみに抵当権を設定した場合、土地の上に建物が建っていたとしても、抵当権を実行して代金から優先弁済を受けることができるのは土地のみです。また、そういった場合には法定地上権(民法388条)の成立が問題になります。

 

2021年11月19日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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