民法 第377条第1項

(抵当権の処分の対抗要件)
第377条第1項

 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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