民法 第379条


(抵当権消滅請求) ※ 本条解説へ移動する
第379条

 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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以下、解説です。


【民法379条解説】

民法378条と同様に、抵当不動産を買い受けた第三取得者を保護するための規定です。前条と異なり、第三取得者側から抵当権の消滅に働きかけます。具体的には、登記されている抵当権者全員に対して、弁済する金額を記載した抵当権消滅請求の書面を送付し、すべての債権者の承諾を得た金額を支払えば、抵当権を消滅させることができます(民法383条386条)。

本条で「第三取得者は」となっているように、抵当権消滅請求は第三取得者の保護を図る規定ですので、主たる債務者や保証人、承継人はすることができません(民法380条)。また、第三取得者であっても、停止条件付第三取得者は、停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求をすることはできません(民法381条)。

抵当権消滅請求をすることができる時期は、抵当権の実行による差し押さえの効力が発生する前にしなければなりません(民法382条)。

 

2021年12月22日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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