民法 第398条の12第3項

(根抵当権の譲渡)
第398条の12第3項

 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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