(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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